出展規約
• 規則の追加・修正
主催者は、展示会の業務を円滑に行うため、規則等の追加・修正を行うことがあります。
• 小間位置の決定
主催者は、各出展者の小間位置を決定します。運営上止むを得ない場合には、小間位置を変更することがあります。
• 展示小間の転貸、売買等の禁止
出展者は、主催者の承諾無しに小間契約や小間位置を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
• 出展料金の支払い
出展契約書に基づき、請求書を発行します。指定入金日(開催前)までに出展料金を、指定銀行口座にお振り込みください。
• 出展契約後の取り消し
出展契約後、契約小間数の一部または全部を取り消す場合、次の通り解約料金を申し受けます。
契約日より
2023年 12月 29日迄 出展料金の50%
2023年 12月 30日以降 出展料金の100%
• 出展の拒否
主催者は、出展規則ならびに出展者マニュアル等に記された規則に違反する装飾・展示、並びに展示品が本展に不適当と判断した場合は、出展をお断りします。反社会的勢力、反社会的勢力と共生関係・社会的に非難されるべき関係にある方の出展もお断りします。
• 通路等における配布活動の禁止
公平な展示活動を維持する為、入口・出口・通路・休憩場等、公共の場における資料等の配布活動を禁止します。配布活動は、他社の迷惑にならぬよう自社小間周辺にて行ってください。
• 禁止行為の解除申請と消防査察立会いの義務
裸火の使用、危険物の持ち込みについては、出展者マニュアル等に記載された禁止行為の解除申請ならびに使用条件を厳守してください。消防署査察の立ち合いの厳守をお願いします。
• 展示物の搬入・搬出と撤去
搬入・搬出は、決められた期間内で完了してください。決められた期間内に撤去されない展示物は、出展者負担で主催者が撤去します。
• 賠償責任
出展者並びにその代理者が、展示会場の設備、他出展者の装飾、そして来場者等の人身に損害を与えた場合、補償は出展者自身の責任となります。
• 展示会の延期・中止
天災・人災等の災害や不可抗力により展示会の開催が困難と判断された場合、主催者は展示会の延期・中止を決定します。その他に生じた費用・損害等については、主催者は補償致しかねます。中止の場合、出展料金は代償すべき経費を差し引いた上で、出展者に返却します。
※ なお、新型コロナウィルスの感染拡大で、日本政府や大阪府等からの開催中止の要請があった場合、もしくは主催者、事務局が開催中止を判断した場合には、出展料金の50%を返金いたします。
備品料金等は、全額を返金いたします。